介護保険適用・レンタル商品 > レンタル(貸与)が適用される福祉用具一覧
福祉用具レンタル(貸与)サービス一覧
福祉用具レンタル(貸与)サービス利用方法
レンタルサービスのご利用方法については、「利用方法の案内」 を参照ください。
1.自走用標準型車いす(JIS)T201-1998のうち自走用とこれに準ずるもの。前輪が、大車輪で後輪がキャスターのものや座位変換型、特殊型は含む。ただし、自走用スポーツ型や要介護者や要支援者が専ら日常の場面以外で使用することを目的としたものは除く。
2.普通型電動車いす(JIST)923-1987に該当するものとこれに準ずるもの。ジョイスティックレバータイプと、ハンドルタイプ(いわゆる電動3輪・4輪車が該当する)を含む。スポーツ仕様は除く。電動補助装置を取り付けたものは車いすの部分を標準型として取り扱う。(電動補助装置は車いす付属品)
3.介助用標準車いす(JIST)9201-1998のうち介助用とこれに準ずるもの。前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスターのもの、座位変換型を含むが、浴用型や特殊型は除く。
車いすの利用効果の増進に役立つものに限られる。後から追加して貸与された付属品も含む。例示として
 1.クッション・パッド(車いすのシート又は背もたれに置いて使用することのできる形状のものに限る)
 2.電動補助装置(自走用標準車いす又は介助用標準車いすに装着して用いる電動装置で、その動力により駆動力の全部又は一部を補助するもの)
 3.テーブル
 4.ブレーキ
※要介護者等が車椅子を既に所有し、又は貸与されている(賃借は限定されない)場合に車椅子付属品のみの貸与を受けても介護保険の給付対象とする。
(平成12年12月1日より実施)
落下防止のために簡単に取り付けられるサイドレールが取り付け可能なもので、足上げ背上げ機能と、ハイ・ロー機能があるもの。
特殊寝台の利用効果の増進に役立つものに限られる。後から追加して貸与された付属品も含む。例示として
 1.サイドレール  2.マットレス  3.ベッド用手すり  4.テーブル
※要介護者等が特殊寝台を既に所有し、又は貸与されている(賃借は限定されない)場合に特殊寝台付属品のみの貸与を受けても介護保険の給付対象とする。
(平成12年12月1日より実施)
つぎのものに限定する。
 1.送風装置又は空気調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであり、体圧分散により、圧迫部位への圧力を減じることを目的として作られたもの
 2.水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用マットであって、体圧分散により、圧迫部位への圧力を減じることを目的として作られたもの
空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から即臥位への体位の変換を容易に行うことができるもの。ただし、専ら体位を保持するためのものは除く。
つぎのものに限定する。
ただし、工事の伴うものは除く。「工事」のうちには、ねじ等で居宅に取り付ける簡易なものも含む。(工事を伴うものは、住宅改修の対象になる。)
段差解消のためのもので、個別の利用者のために改造したものや持ち運びが容易でないものは除く。(取り付けに工事を伴うものは、住宅改修の対象になる。)
 1.居宅の床に置いて使用することなどにより、転倒防止もしくは移動、又は移乗動作に役立つことを目的とするものであって、取り付けに工事を伴わないもの。
 2.便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に役立つことを目的とするものであって、取り付けに工事を伴わないもの。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動に体重を支える構造を有するものであって、つぎのものに限る。
 1.2輪、3輪、4輪のものであって、身体の前および左右の両方を囲む把手等(手で握る又は肘を乗せるためのフレーム、ハンドグリップ類)を有するもの。ただし、身体の前の把手等は必ずしも手で握ることや肘を載せる機能を有する必要はなく、左右に把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。把手の長さは、要介護等の身体状況により異なるものであり、その長さは問わない。
 2.4脚を有するものであって、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点つえに限る。
認知性高齢者が徘徊し、野外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族や隣人などへ通報するものをいう。
身体をつり上げたり身体を支える構造を有するものであって、自力での移動が困難な者のベッドと車いすとの間などの移動を補助する機能を有するもの。つぎの型式があるが住宅改修を伴うものは除く。
 1.床壮行式つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスターで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの
 2.固定式居室、浴室などに固定設置し、その機器の稼動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの
 3.据置式床に置いてその機器の稼動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの
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