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介護保険適用・レンタル商品 > レンタル(貸与)サービスの利用方法
- 福祉用具サービスについてのご相談は当社担当者または本店にお問い合わせください。
- 利用者の要望に合う様アドバイス致します。契約の際、福祉用具サービスの内容、料金等説明します。
- 納品時に専門相談員が福祉用具の動作説明をします。
- ご利用期間中でのご相談は担当のサービス責任者が承ります。本店もご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
- 福祉用具のレンタルサービスは、7日以上の予告期間があれば契約の全部、または一部を中止または変更することができます。したがって、契約の終了および変更の期日は、ご連絡をいただいた日から7日目以降となりますのでご了承ください。
※介護保険の適用を受けたレンタル商品の種目および品名を変更する場合には、 居宅介護サービス計画による変更の指示がない場合には介護保険の対象外となりますので 事前に担当のケアマネージャーにご相談ください。
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- 福祉用具のレンタル料金は1ヶ月単位です。
- レンタル開始月、終了月のレンタル料は次の通りです。
- ●レンタル開始
- ・起算月が月の15日以前の場合:1ヶ月全額
・起算月が月の16日以降の場合:1ヶ月分の1/2の額
- ●レンタル終了
- ・終了月が月の15日以前の場合:1ヶ月分の1/2の額
・終了月が月の16日以降の場合:1ヶ月全額
- レンタル契約の起算日と終了日が同月内の場合は1ヶ月分全額とさせていただきます。
- 介護保険の適用をうけた場合は、レンタル利用料として、法律で定められたレンタル利用金額の1割を利用者に請求させていただきます。
介護保険の適用を受けられない、介護保険の月額使用料を超える場合は利用料全額を請求させていただきます。
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- レンタル商品の搬入、搬出日については、お客様の要望を確認し対応させていただきます。
- 福祉用具レンタルサービスの搬入、搬出費は基本的にレンタル費用のなかに含まれています。契約期間中にお客様の都合によりレンタル商品の搬送や移動等特別の場合は事前に担当者にご相談ください。
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- 利用料金はレンタル品納入時に契約させていただく時利用者様のご意向金融機関を指定いただきレンタル開始月分の利用料金より毎月27日にご指定口座から引落としをさせていただきます。
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- 利用者は7日以上の予告期間でレンタル契約の全部または一部を解約できます。連絡後7日後が契約の終了日となります。
- 介護保険の適用範囲内で居宅サービス計画を作成しない場合などで、償還払いを利用する時はまず利用料の全額(10割)をお支払いいただきその後市区町村に保険給付分の費用(利用料の9割)を請求することができます。
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