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住宅改修サービス
住宅改修サービス
※利用法などは市区町村により、異なる場合があります。
お住まいの市区町村の介護保険窓口または担当ケアマネージャーにおたずねください。
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に役立つことを目的に設置するもの。手すりの形状は2段式、縦つけ、横つけ等適当なものとする。
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室内の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。レンタル対象や購入対象のものは除く。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事及び道路までの段差解消等屋外の工事は除かれる。
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定される。
開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えに合わせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険対象とならない。
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般に想定される。ただし、購入費対象の腰掛便座の設置は除く。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取り替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は除く。さらに、非水洗式便器から、水洗洋式便器又は簡易水洗便器に取り替える場合は、その工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分の費用相当額は含まれない。
2つ以上の機能を有する福祉用具はつぎのように取り扱う。
 1.手すりの取付けのための壁の下地補強
 2.床段差の解消では浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
 3.床材の変更のための下地の補強や根太の補強
 4.扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
 5.便座の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係わるものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更
段差の解消。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための材料の変更。
手すりの取付け引き戸等への扉の取替え等も介護保険給付対象とする。
(平成12年12月1日より実施)
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