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介護保険利用の手続き
 介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると原則として30日以内に結果が通知されます。
 要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態だけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。

■申請書の提出■

申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設にも頼めます
認定の効果は申請の時までさかのぼるので、
申請をすればサービスを使い始めることはできます。
訪問調査は、市町村の職員や市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
心身の状態などの調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。
審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家 5人程度 で構成されます。
一次判定と医師意見書による介護の必要性と、要介護1については、状態の維持又は改善の可能性があるか審査
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
(65歳以上の高年者)
自立
要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。






















(地域支援事業)

(予防給付)

(介護給付)
地域包括支援センターの保健師により、利用者の心身の状態を把握し、目標を設定のうえ利用するサービスを利用者の同意のうえ決定し利用開始となります。

保健センターなどで実施の骨密度測定、栄養・運動教室等、本人の参加申込により参加できます。
地域包括支援センターの保健師により、本人・家族との話し合い、利用者の心身の状態、環境等を把握しサービス事業者を含め利用者の意向を考慮し介護予防ケアプランが作成されます。
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)での介護サービス計画の作成も可能ですが、直接申し込みもできます。
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)にからの紹介も可能ですが、直接申し込みもできます。
利用者は、利用料(一割)を負担

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