介護保険のしくみ
■被保険者■
40歳以上の方が加入し、65歳になった方は保険証が交付されます。
 65歳以上の方(第1号被保険者) 
日常生活において、常に介護や支援が必要になった時は、
介護保険サービスを利用するために申請し、要介護認定を受ける必要があります

 40歳〜64歳の方(第2号被保険者) 
特定疾病(老化が原因とされる病気)により、介護や支援が必要になったときは、
介護保険のサービスを利用するために、申請し、要介護認定を受ける必要があります


申 請

認 定

依 頼

連絡調整

サービス
提供

利用料(1割)
支払い

介護報酬
(9割)
支払い

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利用できる在宅サービス
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護(清拭・排泄など)や家事援助(洗濯、掃除など)のサービスを行います
看護師などが訪問し、主治医の指導のもとに看護サービスを提供します
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練や指導を行います
移動入浴車で簡易浴槽を自宅に搬入し、入浴介助を行います
医師・歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います

デイサービスセンターへ通所して、入浴や食事の提供や機能訓練などを行います
老人保健施設や病院へ通所して、理学療法、作業療法などの機能回復訓練を行います

家族のリフレッシュ休暇のためなどの理由で老人福祉施設に短期入所して介護や日常生活の世話を受けます
老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的管理のもとで介護や日常生活の世話を受けます

療養ベッドや車いすなどの福祉用具を貸し出します
入浴用品、排泄用品など指定された福祉用具を購入した場合、購入費の9割を支給します
(限定限度額以外に年間10万円)
手すりの取り付けや段差解消など、指定された住宅改修を行ったとき、その改修費の9割を支給します
(限定限度額以外に20万円、1回限り)

認知症高齢者を対象に、共同生活を通じて日常生活の世話や機能訓練を行います
(要介護1以上の方が対象)
有料老人ホームなどの入所者が入浴・排泄、機能訓練などを受けます

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利用できる施設サービス
常時介護が必要で、自宅介護が困難な方を対象として、日常生活の世話や機能訓練などを行う施設です
入院治療は必要としないものの、機能訓練や介護を中心としたケアを必要とする方の家庭復帰をめざす施設です
病状が安定期にある長期療養患者を対象に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行う施設です

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