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介護保険適用・販売商品 > 購入が適用される福祉用具一覧
※利用法などは市区町村により、異なる場合があります。 お住まいの市区町村の介護保険窓口または担当ケアマネージャーにおたずねください。
つぎのいずれかに該当するものに限る
| 1. | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの |
| 2. | 洋式便器の上に置いて高さを補うもの |
| 3. | 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がり機能を有するもの |
| 4. | 便座、バケツ等からなり、移動可能である便座(居室で利用可能なもの) |
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| 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等や介護者が容易に使えるもの |
| 1. | 入浴用いす | 座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る |
| 2. | 浴槽用手すり | 浴槽の縁を挟んで固定することができるものに限る |
| 3. | 浴槽内いす | 浴槽内に置いて利用できるものに限る |
| 4. | 入浴台 | 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る |
| 5. | 浴槽内すのこ | 浴槽内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る |
| 6. | 浴槽内すのこ | 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る |
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| 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、居室において必要があれば入浴が可能なものに限る。硬質の材質であっても、使用しないときに立てかけること等により収納できるものを含む。取水又は工事を伴わないもの。 |
2つ以上の機能を有する福祉用具はつぎのように取り扱う。
| 1. | それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。 |
| 2. | 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体に掲げる特定福祉用具として取り扱う。 |
| 3. | 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。 |
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